2013年2月1日金曜日

介護保険と特定疾患の取扱いは難しい

今日は医療ネタです。
内容は、特定疾患受給者の患者さんが、介護保険制度の中で発生する自己負担を軽減する制度の確認に奮闘した一人の男の話です。

・・・私なんですけどね。

介護保険サービスは通常65歳以上が対象となります。しかし、特定疾患対象者の場合には、40歳以上から介護保険サービスを受けることができます。

在宅医療は、医療保険制度と介護保険制度を組み合わせていきます。介護保険制度を使用する場合には、ケアマネージャーのケアプランが必要です。
医療保険を使用する場合、特定疾患の患者さんの多くが自己負担が限りなく少なくなっています。でも、介護保険を使う場合には、原則1割が自己負担となります。

ここで、今日の長いプロローグ。「特定疾患受給者の患者さんが、介護保険制度の中で発生する自己負担を軽減する制度の確認」。

知らなかったんです。
「特定疾患患者に対して介護保険から給付される医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養型医療施設に入院して行われるサービス)についても、公費負担の対象となります。なお、重症患者等を除き患者一部負担があります」(当県のHPに記載)

つまり、介護保険で自己負担が生じても、公費負担となり自己負担が軽減される。

これで患者さん側の負担が軽減されるのは、分かった!!課題は、当院からどうやって自己負担分に相当する金額をどこに請求すれば良いのか?

まずは県のHPに記載されていた問合せ先に電話。
ちょうど知っている保健師さんがいる部署だったので、事情を説明して請求先の確認。すると、制度の説明は、できるが金額の請求先については、各都道府県の国民保険連合会の介護保険課に確認して欲しいとのこと。

んじゃ 国保連の介護保険課へ電話。
すると、、、 なにやら新しい書類を作成しなければならないらしい? 提出先と思われる県の介護保険課へ連絡して欲しい。

あぁ~なるほど・・・。
県の介護福祉課へ電話連絡。
すると、介護保険の制度は各市町村に譲渡しているので、市の介護保険課へ電話して欲しい。

あぁ~なるほど なるほど。
市の介護保険へ電話連絡。

色々電話して分かったことは、どうやら新しい申請書は不要。介護保険ソフト上で特定疾患受給者証の番号を入力して、通常の介護保険請求でいいらしい。

と、1月31日はここで終了。
2月1日は、介護保険ソフト上で確認します。

う~ん 介護保険制度は難しいぞ。


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